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レンタル約款

 
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第1条(総則)
お客様(以下甲という)とドリームメーカー株式会社(以下乙という)との間で請求書記載のレンタル物件(以下物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別途、契約書類または取り決め等による特約が無い場合には、以下の条文の規定を適用します。
 
第2条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、レンタル料金請求書に記載する期間とします。
2.レンタル物件が、甲の指定する場所に到着した日の翌日をレンタル開始日とし、甲がレンタル物件を乙の指定する場所へ返却した日をレンタル終了日とします。但し、郵送での返却の場合、運送機関発行の発送伝票記載の発送日時をレンタル終了日とします。
 
第3条(レンタル期間の延長)
1.レンタル終了の7日前までに、甲から延長するレンタル期間を定めてレンタル期間の延長の申込みがあった場合、甲にレンタル契約の条項に違反のない限り、乙はレンタル期間の延長を承諾するものとします。但し、やむを得ない事情により、乙の甲に対するレンタルを延長することが困難な場合には、乙は承諾をしないことがあります。
 
第4条(レンタル料金)
1.乙はレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出したレンタル料金を、甲に請求し、甲は請求書記載の期日までに支払うものとする。
2.レンタル期間延長時の延長期間のレンタル料金は、延長期間も加えた総レンタル期間の料金を以後支払うものとする。
 
第5条(物件の引渡し・返還の費用負担)
1.物件の引渡しと返還に関わる運送費等の諸費用は甲の負担とします。
 
第6条(キャンセル)
1.乙が甲のレンタル申込みを承諾した後に、甲が注文を撤回または著しく契約内容を変更した場合、甲は乙に対して所定のキャンセル料金(レンタル開始4日前から前日までにキャンセルの場合、レンタル契約金額の半額。)を支払うものとします。
 
第7条(担保責任)
1.乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた後、2日以内に物件の性能の欠陥につき、通知をしなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとみなします。
3.甲の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、乙は、物件を修理しまたは交換します。この場合、乙は、物件不能期間中のレンタル料金を日割計算により減免するほかは、甲に対して損害賠償の責を負いません。
 
第8条(物件の使用、保管、維持)
1.甲は物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとします。また、甲は物件の保管、使用、維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
2.物件の設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。
 
第9条(物件の滅失、毀損)
1.甲の責めに帰すべき事由により物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)、毀損した時は、甲は乙に対して代替物件の購入代金相当額、または物件の修理代を支払い、なお損害がある場合にはこれを賠償する。
 
第10条(甲の申し入れによる解約)
1.甲は、レンタル期間といえども、申し出により物件を乙の指定する場所に返還して契約を解除することが出来ます。但し、その場合のレンタル料金の精算は、解約日までをレンタル期間とするレンタル料金と、契約レンタル期間に支払った金額との差額を、物件の返還と同時に乙に支払います。ただし解約申し入れ日が何時であろうが、月単位での精算となります。端数の日にちは繰り上げて精算します。また1ケ月以内のレンタル契約については解約は受付ないものとします。
 
第11条(契約解除)
1.甲が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、乙は勧告、通知無く本契約を解除することができます。この場合、甲は乙に対して、レンタル物件を直ちに返還し、かつ、未払いレンタル料金、その他レンタル料金以外の乙に対する金銭債務全額を直ちに支払うこととします。また、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。
@.甲がレンタル料金を一回でも遅延したとき
A.甲が支払いを停止し、または、手形交換所の不渡処分を受けたとき。
B.甲が整理、破産、民事再生、会社更生、特別精算の申し立てを受けたとき。
C.甲が事業の休廃止、解散をした時、その他信用を喪失したとき。
D.故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与え滅失したとき。
 
第12条(物件の返還)
1.甲は乙にたいして物件の返還をなすべき場合、乙の指定する場所へ物件を甲の費用で直ちに返還します。
2.甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を延滞した場合には、所定の延滞猶予期間以降、返還完了日までにつき、一ヶ月の基本レンタル料金をもとに、物件返還延滞期間に応じた損害金を物件の返還日に乙に支払うこととします。
 
第13条(費用負担)
1.本契約の締結に関する費用およびこの契約に基ずく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2.消費税等額は甲の負担とします。消費税等が増額された場合は、甲は乙の請求により、直ちに増額分を乙に支払います。
3.甲が本契約に基ずく一切の債務履行を遅延した場合、その完済に至るまで年14.6%の遅延損害金を乙に支払います。
4. 甲が乙に対して物件の返還をなさない場合には、そのレンタル物件の購入価をご請求いたします。
 
第14条(管轄裁判所)
1.甲及び乙は、本契約に関する全ての訴訟について、乙の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
 
故障・修理のご相談 お電話:tel:029-839-5750 受付時間 >> 平日 AM10:00-12:00/PM13:00-18:00
電子メール:houjin@dream-maker.co.jp
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※お急ぎのお客様は、お電話でのご連絡をお勧めいたします。
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